原則は法律に非らず
日本は長年にわたって武器輸出を自ら禁じてきましたが、従来の「武器輸出三原則」は、安倍内閣が2014年に定めた「防衛装備移転三原則」に置き換えられました。
では、この二つはどう違って、どういう効力を発揮するのでしょうか。
まず、大前提として理解しておきたいのが、武器輸出三原則も防衛装備移転三原則も「法律」ではないこと。
どちらも、政府見解に過ぎず、すでに存在した貿易管理法などをどう運用するかについて定めた方針になります。わかりやすく言えば、「○Xのルールをこのように守ります」と日本政府が宣言したものです。
したがって、これら原則は閣議決定のみで変更可能であって、国会審議のような手続きは必要ありません。
三原則+追加項目
では、そもそも武器輸出三原則とは何だったのか。
1967年の佐藤栄作内閣で定められた武器輸出三原則は、以下の対象には輸出を認めないものです。
- 共産圏諸国(ソ連陣営・東側諸国)
- 国連決議で武器輸出が禁止されている国
- 紛争当事国、またはその可能性がある国
これが本来の武器輸出三原則なわけですが、1976年に三木武夫内閣が出した政府統一見解では、これをさらに肉付けして制限を強めました。
ここでは平和国家の立場と憲法の平和精神に則り、三原則の対象以外への輸出も「慎む」としたうえ、武器製造に使われる恐れのある工業製品も自主制限したのです。
この統一見解の追加で対象国を問わず、武器輸出や共同開発そのものが「自粛」となり、どうしても必要なときは例外規定を作って対処してきました。たとえば、1983年以降は同盟国・アメリカは「例外」とされて、実際には技術移転や共同開発が行われています。
まとめると、武器輸出三原則とは「佐藤内閣で出された三原則+三木内閣の統一見解で追加された項目」という構成でした。
違いは輸出を認めるか否か
さて、武器輸出三原則は輸出や国際共同開発は基本的に認めない一方、新しい防衛装備移転三原則では、装備品の輸出を基本的に認めたうえで、その条件を規定する内容に変わりました。
注目したいのが、その対象が武器ではなく、より広い定義を持つ「装備品」に変わったこと。これは武器という言葉を避けるとともに、非殺傷系の防弾チョッキ、ヘルメットなど、より柔軟性を高めたい思惑がありました。
ともかく、輸出自体は原則OKとしつつ、あらかじめ禁止条件も定められたので、運用上はわかりやすくなった形です。
まず「原則」についてみると、この防衛装備移転三原則で輸出が禁じられた条件は以下のとおりです。
- 国際条約・協定に違反する場合
- 国連決議に違反する場合
- 相手が紛争当事国の場合
三原則だけで見比べると、字面上はあまり変わらないとはいえ、三木内閣の統一見解は骨抜きにされて、自粛という名のセルフ縛りがなくなりました。
とはいえ、三原則に抵触しなければ、何でも許可されるわけではなく、附属の運用指針では移転例や管理、情報公開に関する細かい内容が定められています。
たとえば、装備品輸出に関しては、その用途は5つの類型(救難、輸送、警戒、監視、掃海)に限られました。
それでも、5類型に該当すれば、殺傷能力のある武器でも輸出可能になり、三木内閣で縛られていた状態からは飛躍的に前進しました。しかも、岸田内閣の指針改正により、さらなる規制緩和が進み、国内でライセンス生産した武器・弾薬もライセンス元の国に逆輸出できるようになりました。
これが何かを意味するかというと、いざという時には日本が欧米諸国を中心に事実上の軍事支援が可能になったのです。もちろん、当事国には直接供給できませんが、第三国を使った「押し出し方式」ならば実施的な支援ができます。
平和主義の不都合な事実
さて、こうした輸出解禁に対して国内では反対論が上がるなか、多いのは「国際紛争を助長する」「平和国家・日本にあるまじき行為」という意見です。
しかし、この人たちにとって不都合な事実を2つほど紹介せねばなりません。
まず、戦後日本はとっくの昔に他国への武器輸出をしてきました。
あまり知られていませんが、佐藤内閣以前の1950年〜60年代にかけて、日本は東南アジアにピストルや銃弾を売却していました。輸出先にはタイやミャンマー、インドネシア、当時の南ベトナムが含まれており、一部はアメリカにも輸出しています。
そのため、戦後日本は一貫して平和国家だったという主張は、こうした歴史的事実をきちんと捉えていないか、あえて無視しているかのどちらかでしょう。
次に、日本は殺傷能力のある武器をたくさん輸入しています。
日本が輸入するのはよいが、輸出するのはダメでは整合性がつきません。輸入もせず、部品なども全て自主開発せよ、と主張するならば別ですが。
さらに、日本は責任ある国際社会の一員、国際秩序の恩恵を長年享受してきた国です。したがって、どうしても求められる役割・責務があって、そのなかには装備品輸出などの「軍事支援」が多少なりとも含まれます。
軍事力を通した安全保障という現実がある限り、日本に対する他国の期待は軍事分野にもおよびます。
つまるところ、日本国憲法の前文にも書いてあるように、自己満足で独りよがりな一国平和主義ではなく、責任ある国際社会のメンバーとして相応の役目を果たさねばなりません。
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